平成29年4月に改正社会福祉法が全面施行され、社会福祉法人は、社会福祉法第59条の2の規定等に基づき、定款、報酬等基準、役員などの名簿、計算書類及び現況報告書について、インターネット・広報を活用して公表しなければならい(報告義務)とされています。
上記規定に基づき、情報公開をいたします。その他の公開情報につきましては、定款及び役員についてのメニュー内公開情報をご覧ください。
財産目録(令和7年度)
第三者評価機関による評価結果(令和4年度)(三年毎の評価となります)
附属明細書(令和7年度)(寄付金、補助金、資金収支金、積立金等明細書)